staying regulation
(1) 雲仙みかどホテル(以下当館という)の締結する宿泊契約及びこれに関する契約はこの約款の定めるところによるものとし、この約款に定められていない事項については、法令、または慣習によるものとします。
(2) 当館は、前項の規定にもかかわらず、この約款の趣旨、法令及び慣習に反しない範囲で特約に応ずる事が出来ます。
1 当館に宿泊契約の申込み(宿泊予約)をしようとする方は、旅館業法第6条、長崎県の定める条例に基づき、次の事項を当館に申し出ていただきます。
(1) 宿泊者の氏名
(2) 宿泊日及び到着予定時刻
(3) 宿泊者の連絡先
(4) その他当館が必要と認める事項
2 前項に基づき当館に申出のあった内容に変更を生じたときは、変更後の内容を速やかに当館に申し出ていただきます。
3 宿泊者が、宿泊中に第1項(2)の宿泊日を超えて宿泊の継続を申し入れた場合、当館は、その申出がなされた時点で新たな宿泊契約の申込みがあったものとさせていただきます。
1 宿泊契約は、当館が前条の申込みを承諾したときに成立するものとします。
2 前項により宿泊契約が成立したときは、当該宿泊契約にかかる全宿泊期間分の宿泊料金を、宿泊開始前又は当館が指定する日までにお支払いを求めることがあります。
3 次の各号に定める事由が生じたときは、当館は、当該宿泊者にかかる申込みを、実際には宿泊する意思がないにもかかわらず申込みがなされたものとして取扱うことができるものとし、宿泊契約はその効力を失うものとします。
4 当館は、宿泊予約の申込みをお受けした場合には、期限を定めて宿泊期間(宿泊期限が3日を超える場合には3日間)の宿泊料金を限度とする予約金の支払いを求める事があります。
5 前項の予約金は、次条の定める場合に該当するときは、同条の違約金に充当し残額があれば返還します。
(1) 前項の宿泊料金を同項の定めにより宿泊開始前または当館が指定した日までにお支払いいただけないとき。
(2) 前条1項に基づき申出のあった連絡先への連絡を試みても、最初の連絡をした日から起算して10日以内(但し、宿泊日当日までの日数がこれに満たない場合は、宿泊当日の15時まで)に連絡がとれないとき。
(3) 当館からの連絡を拒否されたとき。
6 前項(2)及び(3)に該当する場合、受領済みの宿泊料金の返還は致しかねます。
当館は、次の場合には宿泊の引き受けをお断りする事があります。
1 宿泊の申込みがこの約款によらないものであるとき。
2 満室(員)により、客室の余裕がないとき。
3 宿泊しようとする者が、宿泊に関し法令の規定または公の秩序、若しくは善良な風俗に反する行為をする恐れがあると認められるとき。
4 宿泊しようとする者が、伝染病者であると明らかに認められるとき。
5 宿泊に関し特別の負担を求められたとき。
6 天災、施設の故障その他やむを得ない理由により宿泊をすることが出来ないとき。
7 宿泊しようとする者が、泥酔等により他の宿泊者に迷惑を及ぼす恐れのあるとき。他の宿泊者、もしくは従業員に著しく迷惑を及ぼす言動があるとき。
8 長崎県旅館業法施行条例7条の規定に該当するとき。
9 宿泊しようとする方が、暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律及び暴力団排除に関する都道府県条例に定める暴力団もしくは暴力団関係団体その他反社会的勢力の構成員又はその関係者であるとき。
10 宿泊に関し社会通念上相当な範囲を超えるサービスその他の負担を求められたとき。
11 保護者の許可のない未成年者のみが宿泊するとき。
1 当館は、宿泊予約の申込者が、宿泊予約の全部または一部を解除したときは、下記の「違約金申込み規定」により、違約金を申し受けます。ただし団体客(ペイングメンバー15名以上のものをいう。以下同じ。)の一部について宿泊予約の解除があった場合には宿泊日の10日前の日(その日より後に当館が宿泊予約の申込みをお引き受けした場合にはそのお引き受けした日)における宿泊人数の約10%にあたる人数(端数が出た場合には切り上げる)については、この限りではありません。
2 当館は、宿泊者が連絡をしないで宿泊当日の午後8時(あらかじめ約定到着時刻に明示されている場合には、その時刻を2時間経過した時刻)になっても到着しないときは、その宿泊予約は申込者により解除されたものとみなし処理する事があります。
3 前項の規定により解除されたものとみなした場合において、宿泊者が、その連絡をしないで到着しなかった事が、列車、飛行機等、公共の運輸関係の不着又は遅延その他宿泊者の責に帰さない理由によるものである事を証明したときは、第1項の違約金はいただきません。
1 当館は、他に定める場合を除くほか、次の場合は宿泊予約を解除することが出来ます。
(1) 第2条から第8条までに該当することとなったとき。
(2) 第3条第1項の事項の明告を求めた場合において、期限までにそれが明告されないとき。
(3) 第4条第1項の予約金の支払いを請求した場合において、期限までにその支払いがないとき。
(4) 当館は、前項の規定により宿泊予約を解除したときは、その予約についてすでに収受した予約金があれば返還します。
1 宿泊者は宿泊当日当館のフロントにおいて、次の事項を当館に登録していただきます。
(1) 宿泊者の氏名、年齢、性別、住所及び職業。
(2) 外国人にあっては、国籍、旅券番号、入国地及び入国年月日。
(3) 出発日及び出発予定時刻
(4) そのほか当館が必要を認める事項
1 宿泊者が当館の客室を使用出来る時間は、午後3時半から翌朝10時までとします。ただし、連続して宿泊する場合においては、到着日及び出発日を除き、終日使用することが出来ます。
2 当館は、前項に規定にかかわらず、同項に定める時間外の客室の使用に応じることがあります。
1 レストランその他の営業時間は、備付けパンフレット、各所の掲示、客室内のサービスディレクトリー等で、ご案内いたします。
2 前項の時間は、必要やむを得ない場合には臨時に変更する事があります。その場合には、適当な方法をもってお知らせいたします。
1 宿泊料金などの支払いは、通貨又は、当館が認めた旅行小切手、宿泊券等これに変わりうる方法により、宿泊者の出発の際又は、当館が請求したとき、フロントにおいて行っていただきます。
2 当館が宿泊者に客室を提供し、使用が可能になった後、宿泊者が任意に宿泊しなかった場合においても、宿泊料は申し受けます。
1 当館は、宿泊契約及びこれに関連する契約の履行に当たり、又はそれらの不履行により宿泊者に損害を与えたときは、10万円を限度としてその損害を賠償します。ただし、それが当館の責に帰すべき事由によるものでないときは、この限りではありません。
2 当館は、宿泊者の前項の損害に対処するため、旅館賠償責任保険に加入しておりますが、保険契約上の免責事由に該当するときは、宿泊者の被った損害が填補されない場合があります。
1 当館においては、当館が定めた館内又は客室内に提示した利用規則に従っていただきます。
1 当館で、宿泊客に契約した客室が提供できないときは、宿泊客の了解を得て、できる限り同一の条件による他の宿泊施設をあっ旋するものとします。
2 当館は、前項の規定にかかわらず他の宿泊施設のあっ旋ができないときは、違約金相当額の補償料を宿泊客に支払い、その補償料は損害賠償額に充当します。ただし、客室が提供できないことについて、当館の責めに帰すべき事由がないときは補償料を支払いません。
1 宿泊者の手荷物が、宿泊に先立って当館に到着した場合は、その到着前に当館に連絡があり、これを了解したときに限り、保管するものといたします。
2 宿泊者がチェックアウトした後、宿泊者の手荷物又は携帯品が当館に置き忘れられていた場合、当館は、原則として発見日を含めて7日間保管し、その間に宿泊者から返還の申し出なされなかった場合には、これを最寄りの警察署へ届けるものとします。但し、貴重品については、直ちに最寄りの警察署へ届けるものとします。また、飲食物及び雑誌並びにその他の廃棄物に類するものについては、チェックアウトの翌日までにご連絡がない場合には、当館にて任意に処分させていただきます。
3 当館は、置き忘れられた手荷物又は携帯品について、内容物の性質に従い適切な処理を行うため、その中身を任意に点検し、必要に応じ、遺失者への返還又は前項に従った処理を行うことができるものとし、宿泊者がこれに異議を述べることはできないものとします。
4 第1項及び第2項の場合における宿泊者の手荷物又は携帯品の保管について当館の責任は、当館に故意又は重過失のある場合を除き、1万円を限度としてその損害を賠償します。
5 宿泊者がフロントにお預けになった物品又は現金並びに貴重品について、重大な滅失等の損害が生じたときは、それが不可抗力である場合を除き、当館は損害を賠償します。ただし、現金、貴重品については、当館がその種類及び価額の明告を求めた場合であって、宿泊者がそれを行わなかったときは、当館は10万円を限度としてその損害を賠償します。
6 宿泊者が当館にお持込みになった物品又は現金並びに貴重品にあって、フロントにお預けにならなかったものについて、当館の故意又は過失により滅失、損害が生じたときは、当館はその損害を賠償します。但し、宿泊者から、あらかじめ種類、及び価額の明告がなかったものについては、5万円を限度として当館はその賠償を保証します。
1 宿泊者の手荷物が、宿泊に先立って当館に到着した場合には、その到着前に当館が了解した時に限って責任もって保管し、宿泊者がフロントにおいてチェックインする際にお渡しします。
2 宿泊者がチェックインした後、宿泊者の手荷物又は携帯品が当館に置き忘れられた場合において、その所有者が判明したときは、当館は該当所有者に連絡をするとともにその指示を求めるものとします。ただし所有者の指示がない場合又は所有者が判明しないときは、発見日を含め7日間保管し、そのあとは最寄りの警察署に届けます。
宿泊者が当館の駐車場をご利用になる場合、車両のキーの寄託の如何にもかかわらず、当館は場所をお貸しするものであって、車両の管理責任を負うものではありません。ただし、駐車場の管理に当たり、当館の故意又は過失によって損害を与えたときは、10万円を限度としてその賠償の責に応じます。
宿泊者によるこの約款もしくは利用規則に違反する行為及びその他宿泊者の責に帰すべき事由により、当館が客室の清掃・修繕費用の支出、販売機会の喪失その他の損害を被ったときは宿泊者に当館が被った損害を賠償していただきます。
宿泊者の故意又は、過失により、当館が損害を被ったときは、当宿泊者は当館に対し、その損害を賠償していただきます。
| 宿泊日の前日に解除した場合 | 宿泊者一人につきその宿泊第1日目の宿泊料金の80% |
|---|---|
| 宿泊当日に解除した場合 | 宿泊者一人につきその宿泊第1日目の宿泊料金の100% |
| 不泊の場合 | 宿泊者一人につきその宿泊第1日目の宿泊料金の100% |
※ただし、土曜日、祝前日、トップシーズンはこの限りではありません。
当館は、宿泊者に安全・快適なご利用をいただくためと、ホテルの持つ公共性を保持するため、宿泊約款と一体となる下記の規則を定めております。この規則に違反したときは、宿泊約款第6条の規定により、宿泊契約を解除することがあります。
貴重品は、その種類及び価格を明告したうえで、フロントへお預けください。但し、以下の物品のお預かりは致しかねます。
(イ) 50万円を超える価値を有する物品又は金銭等
(ロ) 情報記録装置を有する機器(パソコン、携帯電話、その他のIT機器等)
(ハ) 個人情報に関わる物品(顧客名簿等)
契約人数を超えての客室利用は、原則禁止致します。申出なく契約人数を超えての利用が発覚した場合は、その超過利用分を請求致します。
当館内での次に定める行為は固く禁止しております。
(1) 暖房用、炊事用の火器及び当館の貸出品以外のプレス用のアイロンその他の電化製品の使用
(2) ベッド、その他の火災が発生しやすい場所及び当館所定の場所以外での喫煙
(3) 放歌高吟等の喧騒行為、異臭放散その他第三者に嫌悪感や迷惑を及ぼしたりする行為
(4) 次に定める物品の持ち込み
(イ)動物、鳥類等(盲導犬等を除く。)
(ロ)覚醒剤、麻薬類等、法令により所持を禁止されている薬品類
(ハ)発火又は引火しやすい火薬や揮発油類及び身体に害を及ぼす危険性のある薬品
(ニ)許可証のない鉄砲、刀剣類及びこれらの類似品
(ホ)著しく多量もしくは重量のある物品
(ヘ)悪臭を発するもの
(ト)ごみ及び客室の衛生を妨げる物品
(チ)当館内での使用を目的とした電化製品及び調理器具等の物品
(リ)その他当館が客室への持込みを禁止することとした物品
(5) 公序良俗に反する行為
(6) 他の宿泊者にチラシ、ビラその他の広告物を配布する行為
(7) 館内の諸設備及び諸物品の移動、加工、持ち出し、及び本来の用途以外の目的での使用
(8) 客室以外の場所での所持品の放置
(9) 客室以外の施設の立ち入り
(10) 当館が許可する施設以外から飲食物等の出前を取ること
(11) ユニットバス内及び大浴場内での染毛・漂白剤等の使用
(12) 客室内でお香などを焚く行為
(13) 営利を目的とした活動
(14) その他当ホテル内での安全及び衛生の妨げとなる全ての行為
客室内での次に定める行為は固く禁止しております。
(1) 宿泊を目的としない利用
(2) 外来者との客室での面会
(3) 客室の窓に写真、ポスターを貼付し、その他ホテルの外観を損なう物品を掲示すること
客室ルームキーを紛失した場合は、鍵交換工事に要する費用の全額を申し受けます。
(イ) 宿泊者のご利用時間は、原則としてご到着時から当館が定めるチェックアウト時刻までとさせていただきます。
(ロ) 駐車場敷地内での洗車は、原則禁止致します。
(ハ) 自転車、自動二輪車は自動車と同様の取扱いと致します。
入れ墨(タトゥーシール等によるものを含みます。また、その大きさ及びその施された身体の部分を問いません。)を施された方の大浴場の利用はお断り致します。